令和6年4月1日から相続開始後(不動産の取得を知ったとき)3年以内に相続登記をすることが義務化されました。それ以前の相続で未だ登記をなされていないケースでも令和6年4月1日から3年以内に済ませることが必要です。〈但し、相続人届け出制度という簡便な方法もあります〉
相続登記の流れとしましては
①相談 ②受任 ③相続内容の確認 ④登記所への登記申請 ⑤登記後の処理、サポート
・相続人、戸籍の調査
・相続財産の調査
・遺産分割方法の確認 等
相続登記申請業務といいましても、依頼者の方がほぼ法定の書類などを揃えられて④の登記申請のみを受任するケースや、③を含めて相続の調査や書類の作成まで受任するケースなどあります。
・相続放棄申述書 ・特別代理人選任申立書(相続人が未成年者)
・法定相続情報一覧図の作成及び保管等の申出
・相続人申出書
遺言書は、遺言者が自分の死後も自己の財産処分をその意思で定めておくもので、今日の複雑な家族環境や社会状況の中で相続をスムーズに進める上で重要なものです。原則、遺言者自身の意思で作成するものですが、形式・取り扱いなどの点で相談を承ります。また、自筆証書遺言の保管制度も利用できます。